平成30年4月より、障害児通所支援(放課後等デイサービス・児童発達支援)事業の新規指定に制限が掛けられます。
平成29年6月26日に、厚労省の障害者部会資料が発表され、その中に、放課後等デイサービスおよび児童発達支援について大事な事が書かれています。
関係資料はこちら→障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行に伴う検討事項について(資料1)
その資料の「障害児通所支援の指定(総量規制)についての検討事項」という項目の中で、
【指定権者である都道府県等は、当該通所支援の量を定め、その量を超えない範囲内において事業所の指定を行う。】
と明記されています。
これは、どういうことかと一言でいいますと
「総量規制=公募型」になると言うことです。
つまり、市町村が、地域のニーズや予算等を考慮して、事業所が足りてないと判断すれば、「公募」して指定します。
もし、足りてるとなれば、いくら開業を希望しても指定しないと言うことになります。
指定に必要なスタッフ、設備等の基準を満たしても、指定が下りないと言うことです。
背景には、児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所が、近年、急速に増加し、必要な支援、利用者のニーズを超えてきていることや、それに伴い、事業者のサービスの質の低下などもあり、そのことが社会問題になるほどまで大きく広がったことが挙げられます。そういった背景から役所も新規事業所の抑制に本格的に乗り出したとのではと思います。
各自治体に指定における裁量権(指定するかどうかを決められる権利)があるので、一概に全地域がダメとはならないと思いますが、
確かに、激戦区と言われる地域(事業所が乱立している)では、新規開業は困難でしょう。
(まあ、実際に、利用者の取り合いをしている地域では運営も厳しいと思うので、あえて参入する必要は無いと思います。)
ただ、地域によっては、事業所が不足しているところもあります。利用者ニーズがあれば、新規事業所の開設は可能だと思います。
また、重度障害児の受け入れは、全国的に不足していますので、その辺りをターゲットにしてみるのも良いかと思います。
放課後等デイサービス、児童発達支援事業を新規で立ち上げるのであれば、とにかく、平成30年3月までに開業を目指しましょう!
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