役所とのやりとりは、下記のような形式で進行していくのが一般的ですが、地域によっては、事前相談の期間や内容等が違いますので、事業所予定地の管轄役所に事前に確認しましょう。
指定月の前々月の末日迄 | |
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1.事前相談 |
指定を受ける場合は、指定月の3ヶ月~6ヶ月前までに事前協議をお願いします。 |
2.申請書類の提出(チェック) |
○ 主なチェック項目は、欠格事由、人員・設備・運営基準適合性など。 |
3.受理 | 月の末日締切。末日が閉庁日の場合は直前の開庁日 |
前月 | |
4.審査 |
書面を再チェック |
5.現地確認(前月の 20 日前後) |
設備基準に基づく要件及び他法(消防法、建築基準法等)遵守等に重点をおき、指定申請時の内容を確認します。 |
6.指定通知書送付 | 月末~月初 |
指定月 | |
7.指定 | 毎月1回、1日付け 公報により公示 |
指定月以降 | |
8.事業者情報掲載 | WAMネット |
9.請求にかかる手続き | 国民健康保険連合会(国保連)より請求関係書類の郵送 |
10.実地指導 |
指定後1年以内 |
当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害児通所支援事業をする方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。
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