保育所等訪問支援事業を行うためには、指定申請の前提条件として以下の表にある要件をすべて満たす必要があります。なお、表にある要件は、あくまでも最低基準です。地域によっては、独自のルールを設けているところもあるので、都度、確認が必要です。
※児童福祉法(第21条の5の15)にて、障害児通所支援事業事業を行うためには申請者が法人である旨が記されております。
<訪問支援員の配置基準>
訪問支援を行うために必要な数
障害児支援に関する知識及び相当の経験のある児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、心理担当職員等
※管理者との兼務可
①実務経験が必要。(障害および老人介護関係の相談支援業務に5年以上または直接支援業務に10年以上。資格により短縮あり)→例:介護職員初任者研修(ヘルパー2級)取得者で、実務経験5年以上
※実務経験5年以上のうち、障害児・者、児童分野で3年以上必要。
②下記の研修を修了していること。
(1)児童発達支援管理責任者研修修了
(2)相談支援従事者初任者研修修了
専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること。
※ただし、訪問支援員及び児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、指定保育所等訪問支援事業所の管理上障害児の
支援に支障がない場合は、当該指定保育所等訪問支援事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
※上記に於いて、同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められない。
利用申込みの受付、相談等に対応するスペースを確保すること。
設備及び備品等は、専ら当該指定保育所等訪問支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。
当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害児通所支援事業をする方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。
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