事業者が利用者に対し、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練等を継続的に提供することで、国から報酬が出ます。
基本報酬の考え方として、人員基準、障害児の障害種別、利用定員に応じて算定します。
この基本報酬は、利用者1人につき1日あたりで出ます。例えば、定員10人の事業所で、児童発達支援事業(児童発達支援センター以外。重症心身障害児を除く。主に未就学児以外。医療的ケア児以外で区分2:サービス提供時間1時間30分以上3時間以下)の場合、障害児1人が1日利用したとして、8,040円が事業所に給付されます。利用者1人当たりの月額報酬は下記のようになります。
1ヶ月の利用日数を20日とした場合。
<計算例>
1日の報酬単位×単位を円に換算(10円)×地域区分ごとの割合※×1ヶ月の利用日数=利用者1人当たりの報酬(1ヶ月)
804単位×10円×1.18×20日=189,744円/月
※福井市の地域区分は、1.18(7級地)<令和6年4月~>
※数値はあくまでも参考であり、保証したものではありません。
<令和6年4月~>
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