事業開設の必須要件

放課後等デイサービス・児童発達支援開設【児童通所申請com】

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事業開設の必須要件

放課後等デイサービス・児童発達支援事業を行うためには、指定申請の前提条件として以下の表にある要件をすべて満たす必要があります。なお、表にある要件は、あくまでも最低基準です。地域によっては、独自のルールを設けているところもあるので、都度、確認が必要です。

児童発達支援事業 指定申請基準

事業主体

 

法人であること。(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等で、定款目的に福祉事業の文言が入っていること)

※児童福祉法(第21条の5の15)にて、障害児通所支援事業事業を行うためには申請者が法人である旨が記されております。

 

人員配置

 

最低基準として※指導員2人以上配置が必要。

<指導員の配置基準>
・障害児の数が10人まで 2人以上
・障害児の数が10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
・1人以上は常勤

※指導員の資格要件は、次の①②③のいずれかを満たす者を配置する。※平成30年4月1日より施行

①児童指導員
②保育士
③中学・高校・大学卒業者で、障害福祉サービスに係わる業務従事者で2年以上の者
④機能訓練担当者(理学療法士・作業療法士等)・看護職員(正看護師・准看護師等)※2
※1障害福祉サービス2年以上経験者は、令和5年3月まで配置可(但し、令和3年4月から新規開業事業所は対象外となるため配置不可)
※機能訓練担当者・看護職員は基準人員に含めることが出来る。(但し、医療連携および看護職員配置加算を取得していると配置不可)

※指導員の半数以上は次の①②のいずれかを満たす者を配置する。※平成30年4月1日より施行

①児童指導員
②保育士

児童発達支援管理責任者が1人以上、専任かつ常勤で必要。

※管理者との兼務可

児童発達支援管理責任者の資格要件は、次の①②すべてを満たすこと。

①実務経験が必要。(障害および老人介護関係の相談支援業務に5年以上または直接支援業務に10年以上。資格により短縮あり)→例:介護職員初任者研修(ヘルパー2級)取得者で、実務経験5年以上
※実務経験5年以上のうち、障害児・者、児童分野で3年以上必要。
②下記の研修を修了していること。
(1)児童発達支援管理責任者研修修了
(2)相談支援従事者初任者研修修了

管理者が1人必要。

※管理業務に支障ない場合は他の職務の兼務可、なお常勤でなくともよい。

機能訓練を行う場合は、機能訓練担当職員として次の①②③④のいずれかを満たす者を配置する。

①理学療法士
②作業療法士
③言語聴覚士
④心理指導担当職員等

主として重症心身障害児を通わせる場合は、次の①②③④⑤につき各々1人以上配置する。

①嘱託医
②看護師
③児童指導員又は保育士
④機能訓練担当職員
⑤児童発達支援管理責任者

 

設備基準

 

事業所の設備に、指導訓練室が必要。

指導訓練室の広さに関して国の基準はないが、都道府県によって障害児1人当たり3㎡(大阪市)を確保しなければならないところもある。

要件として次①②すべて満たすこと。

①サービス提供に必要な設備及び備品等を備えること。
②サービス提供に必要な機械器具等を備えること。

事業所の設備に、相談室が必要。
要件として、次①②のいずれか満たすこと。

①室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
②できれば個室が望ましい。

事業所の設備に、洗面所が必要。

要件として、利用者の特性に応じたものであること。

事業所の設備に、便所が必要。

要件として、利用者の特性に応じたものであること。

事業所の設備に、事務室が必要。

※特に要件ではないが、実務上必要。

 

以下は、必須条件ではないですが、事業所の構造上望ましいとされているもの

出入口以外に非難できる構造(掃き出し等)が望ましい
2階建以上の場合、エレベータ等の設備や、避難経路を複数箇所用意する必要あり
出入り口や通路にスロープや手すり等を設け、利用者に配慮した施設になっていること(バリアフリー)等

 

その他

 

事業所が消防法に基づく設備を備えているかどうか。

管轄消防署への確認、防火対象物使用開始の届出、検査済み証の発行。

建築基準法に基づいた建物であるかどうか。

事業所が違法建築物ではないことの確認、検査済み証の有無確認。

利用定員の基準。

・放課後等デイサービスの場合は、定員10人以上。
・児童発達支援事業の場合は、定員10人以上。
・児童発達支援事業(主として重症心身障害児)の場合は、定員5人以上。

 

児童指導員の要件とは

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十三号)より

 

児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 

地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
社会福祉士の資格を有する者
精神保健福祉士の資格を有する者
学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、2年以上児童福祉事業に従事したもの
学校教育法の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの
3年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの

 

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