多機能型と従たる事業所

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多機能型と従たる事業所

多機能型事業所とは、障害者総合支援法に基づく指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び就労継続支援B型並び児童福祉法に基づく指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び指定保育所等訪問支援の事業のうち、2以上の事業を一体的に行うことをいいます。

多機能型と従たる事業所における特例

2以上のサービス事業を行う場合、人員および運営基準の特例があります。

 

<児童福祉法に基づくサービスを2以上行う場合の人員・運営基準の特例>

人員基準
従業者

【常勤の従業者】

 

・利用定員の合計数が20人未満である多機能型事業所において、当該多機能事業所におくべき常勤の従業者の員数は、各サービスごとにおくべき常勤の従業者の員数にかかわらず1人以上とすること。

 

【従業者の兼務】

 

・児童福祉法に基づくサービス事業については、多機能型事業所として行う指定通所支援に必要な従業者の員数を確保したうえで、従業者の兼務が可能である。 

運営基準
利用定員 

・当該多機能型事業所の利用定員は、すべての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。
・主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所の場合は5人以上とすることができる。

設備 ・サービス提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

 

多機能型の人員配置基準例

例)放課後等デイサービス事業との児童発達支援事業(定員計10人)の場合

事業所共通
管理者:1人配置(原則として専従。但し、業務に支障がない場合は他の職務との兼務可)
児童発達支援管理責任者:常勤1人以上配置(専任で、管理者との兼務は可)

 

双方の事業所の職員配置
指導員:常勤1人以上配置

※サービス提供を行う時間帯を通じて配置すること

 

障害児が10人まで   ・・・2人以上
障害児が10~15人まで・・・3人以上
障害児が15~20人まで・・・4人以上

 

(機能訓練を行う場合)

機能訓練担当職員:1人以上配置(専従)

 

【計算方法】

<例1>
児童発達支援と放課後等デイサービスを別時間帯に実施する場合
(児童発達支援9時~12時放課後等デイサービス 13時~17時 定員10人)

・児童発達支援で2人(うち常勤1名)
・放課後等デイサービスで、2名(うち常勤1名)※児童発達支援の指導員をスライド可 
合計2人必要

<例2>
児童発達支援と放課後等デイサービスを、同じ時間帯に異なる指導訓練室で(別々に)実施する場合
(児童発達支援13時~17時放課後等デイサービス 13時~17時 定員10人)

・児童発達支援で2人(うち常勤1名)
・放課後等デイサービスで、2名(うち常勤1名) 
合計4人必要

 

従たる事業所

指定障害福祉サービス事業者等の指定等は、原則として障害福祉サービスの提供を行う事業所ごとに行いますが、児童発達支援(児童発達支援センターを除く。)または放課後等デイサービスについては、、一定の要件を満たす場合、「主たる事業所」のほか、一体的かつ独立したサービス提供の場として、一又は複数の「従たる事務所」を設置することが可能であり、これらを一の事務所として指定することが可能です。

 

<従たる事業所として認められる要件>※①②の要件をすべてを満たす必要があります。

要件 内容
①人員及び設備に関する要件 

ア 「主たる事業所」および「従たる事業所」の障害児の合計数に応じた従業者が確保されているとともに、「従たる事業所」において常勤かつ専従の従業者が1人以上確保されていること。

 

イ 「従たる事業所」の利用定員が5人以上であること。

 

ウ 「主たる事業所」と「従たる事業所」との間の距離が概ね30分以内で移動可能な距離であって、児童発達支援管理責任者の業務の遂行上支障がないこと。

②運営に関する要件 

ア 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的であること。

 

イ 従業者の勤務体制、勤務内容等の管理方法が一元的であること。必要な場合には、主たる事業所と従たる事業所との間で相互支援が行える体制にあること。

 

ウ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。

 

エ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められていること。

 

オ 人事、給与・福利厚生、勤務条件等に関する職員の管理方法が一元的に行われているとともに、事業所間の会計が一元的に管理されていること。

 

 

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