放課後等デイサービス・児童発達支援事業を行うためには、指定申請の前提条件として以下の表にある要件をすべて満たす必要があります。なお、表にある要件は、あくまでも最低基準です。地域によっては、独自のルールを設けているところもあるので、都度、確認が必要です。
※児童福祉法(第21条の5の15)にて、障害児通所支援事業事業を行うためには申請者が法人である旨が記されております。
<指導員の配置基準>
・障害児の数が10人まで 2人以上
・障害児の数が10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
・1人以上は常勤
①児童指導員
②保育士
③中学・高校・大学卒業者で、障害福祉サービスに係わる業務従事者で2年以上の者※1
④機能訓練担当者(理学療法士・作業療法士等)・看護職員(正看護師・准看護師等)※2
※1障害福祉サービス2年以上経験者は、令和5年3月まで配置可(但し、令和3年4月から新規開業事業所は対象外となるため配置不可)
※機能訓練担当者・看護職員は基準人員に含めることが出来る。(但し、医療連携および看護職員配置加算を取得していると配置不可)
①児童指導員
②保育士
※管理者との兼務可
①実務経験が必要。(障害および老人介護関係の相談支援業務に5年以上または直接支援業務に10年以上。資格により短縮あり)→例:介護職員初任者研修(ヘルパー2級)取得者で、実務経験5年以上
※実務経験5年以上のうち、障害児・者、児童分野で3年以上必要。
②下記の研修を修了していること。
(1)児童発達支援管理責任者研修修了
(2)相談支援従事者初任者研修修了
※管理業務に支障ない場合は他の職務の兼務可、なお常勤でなくともよい。
①理学療法士
②作業療法士
③言語聴覚士
④心理指導担当職員等
①嘱託医
②看護師
③児童指導員又は保育士
④機能訓練担当職員
⑤児童発達支援管理責任者
指導訓練室の広さに関して国の基準はないが、都道府県によって障害児1人当たり3㎡(大阪市)を確保しなければならないところもある。
①サービス提供に必要な設備及び備品等を備えること。
②サービス提供に必要な機械器具等を備えること。
①室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
②できれば個室が望ましい。
要件として、利用者の特性に応じたものであること。
要件として、利用者の特性に応じたものであること。
※特に要件ではないが、実務上必要。
以下は、必須条件ではないですが、事業所の構造上望ましいとされているもの
管轄消防署への確認、防火対象物使用開始の届出、検査済み証の発行。
事業所が違法建築物ではないことの確認、検査済み証の有無確認。
・放課後等デイサービスの場合は、定員10人以上。
・児童発達支援事業の場合は、定員10人以上。
・児童発達支援事業(主として重症心身障害児)の場合は、定員5人以上。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十三号)より
児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害児通所支援事業をする方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。
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※児童福祉法(第21条の5の15)にて、障害児通所支援事業事業を行うためには申請者が法人である旨が記されております。
<指導員の配置基準>
・障害児の数が10人まで 2人以上
・障害児の数が10人を超えるもの 2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
・1人以上は常勤
①児童指導員
②保育士
③中学・高校・大学卒業者で、障害福祉サービスに係わる業務従事者で2年以上の者
①児童指導員
②保育士
※管理者との兼務可
①実務経験が必要。(障害および老人介護関係の相談支援業務に5年以上または直接支援業務に10年以上。資格により短縮あり)→例:介護職員初任者研修(ヘルパー2級)取得者で、実務経験5年以上
※実務経験5年以上のうち、できれば障害児・者、児童分野で3年以上が望ましい
②下記の研修を修了していること。
(1)児童発達支援管理責任者研修修了
(2)相談支援従事者初任者研修修了
※ただし、平成30年3月31日までは「みなし配置」可能。(「みなし配置」とは、上記(1)(2)の研修修了していなくても児童発達支援管理責任者として配置可能。)
※管理業務に支障ない場合は他の職務の兼務可、なお常勤でなくともよい。
①理学療法士
②作業療法士
③言語聴覚士
④心理指導担当職員等
①嘱託医
②看護師
③児童指導員又は保育士
④機能訓練担当職員
⑤児童発達支援管理責任者
①サービス提供に必要な設備及び備品等を備えること。
②サービス提供に必要な機械器具等を備えること。
①室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
②できれば個室が望ましい。
要件として、利用者の特性に応じたものであること。
要件として、利用者の特性に応じたものであること。
※特に要件ではないが、実務上必要。
以下は、必須条件ではないですが、事業所の構造上望ましいとされているもの
管轄消防署への確認、防火対象物使用開始の届出、検査済み証の発行。
事業所が違法建築物ではないことの確認、検査済み証の有無確認。
・放課後等デイサービスの場合は、定員10人以上。
・児童発達支援事業の場合は、定員10人以上。
・児童発達支援事業(主として重症心身障害児)の場合は、定員5人以上。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十三号)より
児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害児通所支援事業をする方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。
放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援事業の開業(開設)・運営に関することなら
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