障害児通所支援事業に関する専門用語をまとめました。
<役割>
職員の管理、放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援事業の利用の申し込みに係る調整、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
<配置数>
<資格要件>
特になし。
<役割>
放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援計画作成アセスメント実施や日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
<配置数>
<資格要件>
次の全てを満たすこと
<役割>
個別支援計画に基づき、計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。
<配置数>放課後等デイサービス・児童発達支援
①児童指導員
②保育士
③中学・高校・大学卒業者で、障害福祉サービスに係わる業務従事者で2年以上の者
<役割>
児童との集団生活に適応することができるよう障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援をする。
<配置数>保育所等訪問支援
障害児支援に関する知識及び相当の経験のある児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、心理担当職員等。
従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間の勤務時間数が32時間を下回る場合、32時間とする。)で割ることで、当該事業所等の従業者数を常勤の従業者数に換算する方法をいうものです。
この場合の勤務延べ時間数は、事業所のサービスに従事する勤務時間の延べ数のことです。
「常勤の職員の人数」+「(非常勤の職員の勤務時間)÷(常勤の職員が勤務すべき時間)」で算定することができます。
例:常勤職員3人・非常勤職員1人
非常勤職員の勤務時間20時間・常勤職員の勤務時間数40時間とすると
事業所における常勤の者が勤務すべき時間(週あたり)は?
(就業規則、労働契約等により確認してください)
( 40 ) 時間 ※週32を下回る場合は、32時間と記載
事業所における常勤の者の数は?
( 3 )人(整数)
事業所における非常勤(常勤以外の者)の延べ勤務時間(週当たり)は?
( 20 )時間
上記から計算される常勤換算方法
A2+(A3÷A1)= 3人+(20時間÷40時間)= 3.5人
事業所における勤務時間が、常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間の勤務時間数が32時間を下回る場合、32時間とする。)に達していることをいいます。
当事業所に併設される他の事業所の職務であって、当事業所等の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれの勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとします。
例えば、一の指定障害福祉サービス事業者によって行われる放課後等デイサービス事業所と児童発達支援事業所が併設されている場合、放課後等デイサービス事業所の管理者と児童発達支援事業所の管理者を兼務している者は、これらの勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすことになります。
原則として、サービス提供時間帯を通じて指定通所支援以外の職務に従事しないことをいます。この場合のサービス提供時間帯とは、従業者の指定障害児通所支援事業所における勤務時間(児童発達支援および放課後等デイサービスについては、サービスの単位ごとの提供時間)をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問いません。
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