開業チェック
放課後等デイサービス事業は、国の指定を受け、初めて開始できる事業です。そのため、当然のごとく国が求めるいろいろな基準を満たす必要があります。また、その他事業資金の確保、法人設立等も必要であり、事業開設を決める前に、「本当に必要な基準を満たすことができるのか」「事業資金を集めることができるのか」等を判断する必要があります。
これまでの数々の事業立ち上げの経験をもとに、簡単な事業開業チェックリストを作ってみました。事業開始要件として原則、このすべての項目に当てはまる必要があります。
放課後等デイサービス開業チェックリスト
事業資金(約1,000万円以上)を用意できる。(※状況により金額は増減します。また、数値はあくまでも参考であり、保証したものではありません。)
法人(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等)を設立できる。
申請する者が、禁固刑および福祉関係法・労働関係法で罰金刑をうけていない。
申請する者および関係役員、管理者が福祉関係法で違反をしていない、または違反後、5年以上経過している。
利用者のための支援内容が決まっている、または決める事が出来る。
指定基準にある設備要件の備えた事業所がある、または見つけることができる。
事業所が違法建築物でない。事業所予定地が、土砂災害区域内でない。
福祉関係有資格者((例:サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者)がいる、または見つけることができる。※1
障害福祉事業に2年以上従事した経験者や保育士・児童指導員(例:社会福祉士、教員等の有資格者)がいる、または見つけることができる。※2
利用者(障害者)が3~5人程度いる、または見込める。※放課後等デイサービス事業所の基準定員は10人ですが、開業時に10人揃える必要はありません。
事業所予定地近郊で、病院(医院)と連携体制を取るための書面をもらうことができる、または見込める。
事業所で福祉関係の損害賠償保険に入る事ができる、または見込める。
※1 実務経験5年以上のうち、障害児・者、児童分野で3年以上の経験が必要。
※2 平成29年4月1日より、指導員の基準が変わりました。
→保育士、児童指導員又は障害福祉サービス経験者(障害福祉サービス2年以上の経験)が基準人員として必要。
例:事業所開業するには、保育士1人(常勤勤務)および児童指導員又は障害福祉サービス経験者1人(サービス提供時間に非常勤勤務)を最低配置。
注意:リスト項目についてすべてOKでも事業開始を保証したものではありません。何卒、ご理解の程、宜しくお願い致します。
当事務所では、事業に関する創業相談、融資、法人設立(※登記に関する事は、提携司法書士)、開業要件指導、指定申請書作成・提出代行、開業後の運営サポート等をしております。初めて障害児通所支援事業をする方でも、事業開業・安定運営できるように、しっかりサポート致しますので、是非一度、御相談ください。
放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援事業の開業(開設)・運営に関することなら
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